一般社団法人みんなの住宅研究所 会員規約

第1条(会員規約

  • 1: 会員は本会員規約のすべてに同意・承認の上規約を遵守するものとする。
  • 2:本会員規約は会員の事前の承諾を得ることなく追加・変更・廃止ができ会員はこれを承諾するものとする。

第 2 条(目的)

当法人は住宅施工の技術(仕様・設計・施工)向上に貢献するため、会員への幅広い情報提供を目的とする。

第3条(サービス内容)

  • 1: 当法人が作成する各種資料・情報の提供
  • 2: 事故事例と各専門理事による検証内容の提供
  • 3: 当法人が推奨する工法、製品の情報提供
  • 4: 相談窓口(頻度と内容により別途費用が発生する場合あり)

第 4 条(会員資格)

  • 1: 入会申込み後、当法人がこれを承諾することにより入会契約を締結した方。
  • 2: 企業経営者、管理者、社員、個人事業主など自己の仕事に前向きな方。
  • 3: 当法人会員として積極的に情報共有がはかれる方。
  • 4: 当法人活性化のため積極的に入会候補者を紹介していただける方。
  • 5: 会費の未払い、遅滞が無い方。

第 5 条(入会方法)

入会希望者が本規約を遵守することを誓約し、当法人ホームページ新規会員登録より申込をした日を入会申込日とする。受講料の受領を当法人が確認した後、当法人事務局から会員番号を知らせる電子メールが送信された日を入会締結日とする。

第 6 条(会員期間)

会員期間は入会締結日より退会届(第 9 条(退会)に従う)を提出されるまでとする。
継続は退会までの自動更新とする。

第 7 条(会費)

当法人の会費は次の通りとする。

  1. A会員 原則、一名につき 26,400 円(税抜き 24,000 円)
  2. B会員 原則、一社一名につき 55,000 円(税抜き 50,000 円)
  3. C会員 原則、一社一名につき 110,000円(税抜き 100,000円)
  4. D会員 原則、一社一名につき 110,000円(税抜き 100,000円)
  5. 上記はいずれも年会費とし、入会締結日から 1 年間有効。
  6. 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第 8 条(支払い方法)

ご入会時にお支払いのご案内を送信しますので、遅滞なくお振込みください。

第 9 条(退会)

退会を希望される場合は、退会を希望する月の前月の 10 日までに退会を希望する旨と、氏名、住所、会員番号を明記の上、当法人まで電子メールにてお申し出ください。
当法人事務局より「退会受領完了の連絡」メールをもって退会手続が完了するものとします。
会費等の日割り計算は行わない。退会時点において既に支払われた会費は一切返金しないものとする。
また、会費の支払債務がある場合はすみやかに履行するものとする。尚、会費の支払債務が残っている場合は退会後においてもその債務が履行されるまで消滅しない。

第 10 条(強制退会)

会員が以下の事由のいずれかに該当し、一定の期限を定めた改善通知又は催告を受けたにもかかわらずその事由が解消されない場合直ちに当該会員を強制退会させることができる。
この場合当該会員は強制退会時点で発生している会費支払義務がある場合はすみやかに履行するものとし強制退会の結果、当法人のサービスを利用できないことにより損害が発生した場合も当法人事務局への損害賠償請求はできないものとする。

  • 1: 会員が実在しない場合。
  • 2: 会員が死亡した場合。
  • 3: 第4条に定める会員規約に該当しない場合。
  • 4: 会員に対し郵便、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
  • 5: 登録された情報に虚偽の記載がある場合。
  • 6: 会費支払債務の履行を遅滞しまたは履行を拒否した場合。
  • 7: 本規約に対する違反等の行為がある場合。
  • 8: 会員または役職員等が暴力団等反社会的勢力に所属もしくは何らかの関係を有していると合理的に認められる場合。

第 11 条(会員の承諾事項)

  • 1: 申込内容に変更があった場合はすみやかに報告しなければならない。
  • 2: 飲食費が発生する懇親会等費用は各会員が負担する。

第 12 条(会員の義務)

会員は当法人のサービスを利用するにあたり次の各号を遵守するものとする。

  • 1: 会員は会員登録情報やその他知り得た情報を漏洩することなく管理しなければならない。
  • 2: 会員は他の会員を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を落す行為をしてはならない。
  • 3: 会員は他の会員本人の意思と責任において他の会員と交流を行うものとする。
  • 4: 会員は情報交換、仕事の受発注、トラブルの解決等々は会員間で責任をもって行うこととし、当法人事務局に対し損害賠償請求をすることはできない。
  • 5: 会員は他の会員の第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー又は肖像権を侵害してはならない。
  • 6: 会員は個人情報・登録企業情報・登録者等に変更が生じた場合はすみやかに当法人事務局に届け出なければならない。
  • 7: 上記各号の他、会員は本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、当法人を妨害する行為、又は不利益を与える行為をしてはならない。
  • 8: 会員は他の会員、当法人又は第三者に対して損害を与えた場合、会員本人の責任と負担においてその損害を賠償しなければならない。

第 13 条(情報の管理)

当法人は運営上不適切と判断した情報を掲載、停止、又は削除することができる。

第 14 条(会員情報の守秘義務)

当法人は次の各号を除き会員以外の第三者に対して登録情報の開示又は漏洩しないものとする。

  • 1: 会員の同意を得て開示する場合。
  • 2: 裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従い開示する場合。
  • 3: 個人情報を適切に管理するように契約により義務付けた業務提携先に対し、委託業務を遂行する範囲において個人情報を開示する場合。

第 15 条(中断・中止)

当法人は次の各号のいずれかに該当すると判断した場合当法人のサービスを一時的に中断または恒久的に中止する場合がある。
この場合、原則として事前に文章等において告知を行うが緊急においては告知せずに行う場合がある。これにより会員に被害が発生した場合については当法人は一切の責任を負わないものとする。

  • 1: データーベースシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
  • 2: 火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、その他当法人の責に帰さない事由により情報サービスの提供ができない場合。
  • 3: その他運営上または技術上、当法人が一時的な中断を必要と判断した場合。
  • 4: 行政、その他の事情により当該サービスに類する行為が禁じられた場合。

第 16 条(免責事由)

当法人は次の各号について一切の責任を負わないものとする。

  • 1: 当法人が会員に提供するデーターについてその安全性、正確性、適用性、有用性に関すること。
  • 2: 当法人の故意または重大な過失以外の事由によりデーターの消失又は他社により改ざんされた場合、当法人は技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害賠償義務を免れるものとする。
  • 3: 会員のパーソナルコンピューター等にウィルスが侵入し被害が生じた場合。
  • 4: 当法人の故意又は重大な過失以外の事由により会員間の個別紛争、事故、又は被害に関すること。
  • 5: 当法人が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当法人の故意又は重大な過失に起因するいかなる場合も損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常被害の範囲に限られる。
  • 6: 会員が登録事項の変更の申し出を怠ったことによる連絡等の不達により発生した損害

第 17 条(著作権)

  • 1: 別段の定めがない限り、当法人が提供する情報に関する著作権その他知的財産権は当法人に帰属するものとする。
  • 2: 会員は入会して得られる一切の情報を私的使用の範囲を超える目的で複製、出版、放送、公衆送信その他方法の如何を問わず使用してはならない。
  • 3: 当法人による許可があるものを除き、当法人が作成した資料やコンテンツ(動画や画像等)について、以下の行為を禁止する。

① 理由の如何を問わず、複製物を作成すること、または、第三者に売却、貸与すること。
② その他当社に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。

  • 4: 前 3 項の諸条件に違反する行為があった場合、当法人は当該会員に対し、サービスを中止し、関係諸法律・諸法令に基づく措置をとるものとする。

第 18 条(当法人からの通知および依頼事項)

当法人は郵便、電子メールなど適当であると判断する方法により会員に必要な事項を通知するものとする。

第 19 条(管轄裁判所)

当法人と会員との間で訴訟を提起する必要が生じた場合は、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を管轄裁判所とすることを合意するものとする。

第 20 条(準拠法)

この会員規約に関する準拠法は日本国の法令とします。
附則 この会員規約は 2021 年 5 月1日より施行します。